FX確定申告の必要経費はどこまで認められるのか?知らないと損するFX確定申告の必要経費についてまとめてみます。
こんばんは!みかです。
FXの確定申告に関する記事を2回程書きましたが、
必要経費に関するご質問を頂いたため、
本日はFXの必要経費についてまとめてみます。
必要経費として認められるものは?
まず、FX取引で得た利益は「雑所得」になります。
雑所得は、その利益を得るために生じた
必要経費の支出が認められています。
一般的にFXの必要経費として認められるものは
以下の通りとなります。
- 新聞代
- 書籍代
- FX商材購入費
- FXセミナーの参加費、交通費
- パソコン購入費
- インターネット接続費
ただし、これら全てが認められる訳ではありません。
パソコンやインターネット接続費は、
FX取引に関わっていると思われる割合を
按分して経費として計上する必要があります。
例えば、パソコンの購入代金が10万円として、
普段はFX取引よりもプライベートでの利用が多いようであれば、
約30%の3万円を経費として計上します。
この基準は難しい所なのですが、後で税務署から指摘を受けた時に、
答えられる明確な根拠が必要です。
一番分かりやすい、基準は「時間」でしょうか。
パソコンを付けている時間の内、
どれくらいFX取引で使用しているかです。
領収書は必要か?
FXの必要経費として購入したものは、
基本的に領収証が必要になります。
パソコンを購入した時などに、領収書を発行してもらえる所は、
発行しておいてもらった方が良いでしょう。
ただ、ネットで商品を購入した場合は、
領収書が発行されない場合も多いと思います。
その場合、通常はカード決済の場合は利用明細書、
銀行振込の場合は、振込明細書が領収書代わりになります。
これに限らず、FX取引のために購入したと
証明できるものは、きちんと保管しておいた方が無難です。
ちなみに、領収書は確定申告の時に添付は必要ありませんが、
後で指摘を受けた時のために最低7年間は保管が必要です。
最寄りの税務署に確認しよう!
これがとても重要ですが、
ここまで書いてきたのは、あくまで一般論で、
実際に必要経費として認められるかどうかは、
最寄りの税務署に確認して頂くのが確実です(;^_^A
税務署によって基準が異なるのはどうかと思うのですが、
日本は申告納税制度。
自分で利益や経費を計算して申告するのが普通で、
それに対して税務署が、それは違うんじゃないの?
と指摘する制度になっています(;^_^A
指摘を受けたからと言って、必ず修正しないといけない訳ではなく、
しっかりとした根拠と証拠を提示できれば、
相手も人間なので理解してもらえるはずです。
FXの必要経費として節税できるものは、節税し、
払うものはしっかり払いましょう(^^
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